大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)97 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由は末尾添付の書面記載のとおりである。

しかし刑法第二六条第一項第一号の規定が憲法三九条その他の規定に違反しない

ことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二四年(れ)第一二六〇号同

年一二月二一日大法廷判決、昭和二四年(れ)第一四〇四号、同二五年三月一五日

大法廷判決、昭和二五年(し)第五五号同二六年一〇月六日第二小法廷決定参照)

原決定がこの趣旨に従い、被告人に対する本件刑の執行猶予の取消を違憲でないと

判示したことは正当であつて本件抗告の申立は理由がない。

よつて刑訴四三四条四二六条第一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年一月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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